不動産業と建設業の職務の兼務
不動産業と建設業の職務の兼務
建設業許可業者が不動産業を兼務している場合、建設業の「経管」「専技」のように、事務所にて常勤性を要件とされ設置されている方は、不動産業で常勤性鵜亜専任性が求められている「常勤の代表者」「政令使用人」「専任の宅地建物取引士」お兼務することは出来ません。
ただし、同一法人であり同一場所にて勤務する場合に限り、個々のケースで勤務実態や業務量を考慮し、常勤性、専任性がないと判断できる場合は兼務が認められる事があります。
以下の表を参考にしてください。
事務所の種別等 | 建設業の 「経管」 「専技」 |
兼務する職業等 | |
---|---|---|---|
同一法人 | 同一場所 | △ | 不動産業の 「常勤の代表者」 「政令使用人」 「専任の宅地建物取引士」 |
違う場所 | × | ||
他の法人 | 同一場所 | × | |
違う場所 | × |
建設業と不動産業を兼業している業者様は要注意ですね!
そうですね、建設業許可で「経管」「専技」になっている方と兼任をお考えの際は事前に確認が必要です。