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不動産業と建設業の職務の兼務

不動産業と建設業の職務の兼務

建設業許可業者が不動産業を兼務している場合、建設業の「経管」「専技」のように、事務所にて常勤性を要件とされ設置されている方は、不動産業で常勤性鵜亜専任性が求められている「常勤の代表者」「政令使用人」「専任の宅地建物取引士」お兼務することは出来ません。
ただし、同一法人であり同一場所にて勤務する場合に限り、個々のケースで勤務実態や業務量を考慮し、常勤性、専任性がないと判断できる場合は兼務が認められる事があります。
以下の表を参考にしてください。

事務所の種別等 建設業の
「経管」
「専技」
兼務する職業等
同一法人 同一場所 不動産業の
「常勤の代表者」
「政令使用人」
「専任の宅地建物取引士」
違う場所 ×
他の法人 同一場所 ×
違う場所 ×
建設業と不動産業を兼業している業者様は要注意ですね!
そうですね、建設業許可で「経管」「専技」になっている方と兼任をお考えの際は事前に確認が必要です。

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