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宅建業免許申請

不動産業と同一部屋で他事業を行う場合(同居する場合)

2016/10/06

不動産業と同一部屋で他事業を行う場合(同居する場合)

不動産業と同じ部屋で他事業を行う、または行っている業者と同居する場合(建設業、建築士事務所等)ですが、自宅で開業するときと同様に

  • 秘匿性
  • 独立性

この2点が重要です。

秘匿性と重要性

同じ部屋で他事業を行う、または行っている業者と同居の場合は、不動産業事務所と他事業事務所をを明確に区切る必要があります。具体的には壁、固定式のパーティション(170㎝以上)等です。
そしてその事務所に入るまでに他事業事務所を通過しないようにしなければなりません、共用通路は除きます。
もちろん事務所として機能する設備(電話、ファックス等)も備わっていること、不動産業専用の事務所であることも要件となります。

秘匿性と独立性については不動産業では特に重要なんですね。

高額な取引を行う事業ですのでこればかりは仕方ありませんね。
その他にも、ポスト、事務所入り口には商号の表示(看板)を上げなければいけません。

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